組合員のみなさまのJAのご利用に応じてポイントを付与し、JAまごころ商品券と交換をさせていただく還元制度「総合ポイントサービス」につきまして、令和4年度(令和4年3月)より新制度に移行させていただくこととなりました。
つきましては、本サービスは、次のとおりの対応をさせていただきますので、ご理解をお願い申し上げます。
・ポイント付与の取扱:令和4年2月末の付与分まで
・残存ポイントの取扱:令和4年3月23日(水)に出資配当金振込口座にキャッシュバックいたします。
・新制度の開始予定 :令和4年3月ご利用分より
・500ポイント以上の方に発行する「ポイント残高通知書」は、本年度は発行いたしません。なお、キャッシュバックの際は、該当の方に「ポイントキャッシュバックのご案内」を発行いたします。(4月発行広報誌と合わせて配布を予定しております)
※新制度につきましては、4月発行の広報誌にてご案内をさせていただく予定です
●ポイントのキャッシュバックは、令和4年2月末において、1ポイント以上お持ちの組合員の方が対象となります。振込についてのご案内も1ポイント以上お持ちの組合員の方が対象となります。
(1ポイント=1円換算)
< 総合ポイントキャッシュバックの受け取りに伴う所得区分等について >
【 個人のみなさま 】
キャッシュバックは一時所得に該当し、所得税や住民税の課税対象となります。
ただし、一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
【 法人のみなさま 】
キャッシュバックは雑所得に該当し、法人税の課税対象となります。